移住支援制度

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移住支援制度

移住支援制度

【上郡町へ移住・定住をお考えの皆様へ】上郡町が実施する移住定住補助金・支援金のご案内
上郡町では、都市部や近隣市町からの移住を促進するとともに、起業にチャレンジする事業者を支援するための補助金や、地域の雇用創出につながる事業支援制度を設けています。

上郡町定住促進助成事業

上郡町では定住人口の増加を図ることを目的に、住宅を新築又は購入した方で、要件を満たす⽅を対象とした補助金を交付しています。上郡町の町域内に新たに住宅を新築又は購入された方を対象に定住促進助成が受けられます。(※土地購入の費用は助成の対象になりません)
 

1.若者住宅取得奨励金交付制度(最大50万円)

対象要件
・5年以上の定住を目的として、令和4年4月1日以降に新築住宅又は中古住宅を取得した者
・奨励金の申請日において、所有者又は配偶者の年齢が満40歳未満であること。
・町内に自己所有の他の住宅を有していないこと。
・過去に定住促進助成などを受けていないこと。
・所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者
※「3.中古住宅取得費補助交付制度」との併用はできません。

補助金額

分 類 移 住 定 住
新築住宅の取得 50万円 30万円
中古住宅の取得 30万円 20万円

※移住・・・過去2年以上町外に住所を有していた方が、町内に転入し居住すること。
※定住・・・町内に住所を有していた方が、町内で転居し、居住すること。

→申請書等はこちら
 

2.新築住宅に対する固定資産税の課税免除制度(1/2免除)

新築された住宅の固定資産税を3年間免除
・地方税法の規定などにより期間、免除額も異なる場合があります

 

対象要件
・所有者又は配偶者の年齢が基準日(原則、新築された日の属する年の翌年の1月1日)において満50歳未満であるか、世帯員の中に義務教育終了前の子を有すること。
・町内に自己所有の他の住宅を有していない。過去に定住促進助成などを受けていないこと。
・所有者及び世帯員が暴力団員でない者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

 

申請期限
住宅を新築した年の翌年の2月末日までに申請書類を提出してください。

課税免除の額(50平方メートル以上~280平方メートル以下の住宅)
対象住宅の床面積120平方メートル以下の部分に係る税額のうち、地方税法の規定により減額される額を差し引いた額。

→申請書等はこちら
 

3.中古住宅取得費補助金交付制度(上限10万円)

対象要件
・5年以上の定住を目的として中古住宅を取得した者
・所有者及び世帯員が、税金、使用料などの公共料金を適正に納付していること。
・町内に自己所有の他の住宅を有していない。過去に定住促進助成などを受けていないこと。

申請期限
居住日以降1年以内に申請書類を提出してください。

補助金額
中古住宅の取得にかかった建物費用の5%(上限10万円)

→申請書等はこちら
 

4.定住応援支援金交付制度(上限12万円+子育て支援金)

対象要件
「1.若者住宅取得奨励金交付制度」、「2.新築住宅に対する固定資産税の課税免除制度」又は「3.中古住宅取得費補助金交付制度」の対象となる者

補助金額
次の1、2の合計額を、上郡町商工会が発行する振興券により交付します。

1.上郡町ケーブルテレビ加入支援金
上郡町ケーブルテレビ加入支援金(上限12万円、1,000円未満切捨)
※ケーブルテレビ加入キャンペーンにより助成を受けた方は対象となりません

→申請書等はこちら
 
2.子育て支援金
義務教育終了前の子(1人目:1万円、2人目:2万円、3人目以降:3万円)
 

5.三世代同居等世帯支援補助金交付制度(30万円)

義務教育終了前の子どもを含む三世代で同居又は隣居を行う世帯に対して補助金を交付します。

 

対象要件
・住宅の取得又は改修に要する費用が100万円以上であること。
・子世帯又は親世帯若しくはその両方が、町外に居住し、かつ、町外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過し、町内に転入してきたこと。
・補助金の交付を申請する日から5年以上三世代同居等をする見込みであること。
・所有者及び世帯員が、税金、使用料などの公共料金を適正に納付していること。
・過去にこの補助金の交付対象となる世帯構成員となっていないこと。

 

補助金額
30万円

→申請書等はこちら
 

結婚に関する補助制度一覧

1.結婚新生活支援事業(最大60万円)

結婚世帯を応援するため、結婚に伴う新居の住宅購入費、リフォーム費用、賃借に係る費用及び引越費用の一部を補助します。
補助を受けるには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

補助対象世帯
次の1から8のすべての条件にあてはまる夫婦

1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出、受理された夫婦
2.夫婦の合算した所得額が500万円未満であること
※ 貸付型奨学金の返済を現に行っている場合は所得制限の特例があります。
3.婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること
4.結婚を機に、新たに居住する住宅(新居)が上郡町内にあること
5.交付申請時、夫婦の双方又は一方の住民票上の住所が新居にあること
6.交付申請時から2年以上、上郡町内に居住すること
7.本事業による補助金の交付を受けたことがないこと
8.夫婦のいずれにも町税の滞納がないこと

 

補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った経費のうち、以下に該当するもの

・新居に要した住居購入費、リフォーム費用、賃借に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など)
(注)勤務先等から住宅手当が支給されている場合は当該金額を差し引いた額。
・引越費用(新居へ引越するために引越業者又は運送業者へ支払った費用)

 

補助金額
新居に要した住宅購入費用、リフォーム費用、賃貸に係る費用及び引越費用の合計額(1,000円未満の端数は切り捨て)
・1世帯当たり最大30万円
※ 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯当たり最大60万円

→申請書等はこちら
 

起業・創業に関する支援

上郡町では、都市部や近隣市町からの移住を促進するとともに、起業にチャレンジする事業者を支援するための補助金や、地域の雇用創出につながる事業支援制度を設けています。

起業・創業に関する支援・補助制度一覧

1.上郡町で起業・創業を検討されている方へ

起業・創業を検討されている方の不安解消や知識取得に関して、上郡町では次のような支援メニューを用意しております。
夢に向けての一歩に近づくためにも是非ご活用ください。

 

ワンストップ相談
起業・創業に関する心配事をお聞きして、内容に応じた支援策を探して紹介させていただきます。
問い合わせ先:地域振興課 商工観光担当(0791-52-1162)

 

創業塾
経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野の知識を学んでいきます。
問い合わせ先:上郡町商工会(0791-52-3710)

 

個別相談指導
経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野について、専門家より無料で相談が受けられます。
問い合わせ先:上郡町商工会(0791-52-3710)

 

創業塾を受講もしくは個別相談指導を受けられた方で、一定要件に該当すれば「特定創業支援等事業証明書」を交付いたします。

→詳細はこちら
 

2.上郡町創業支援補助金のご案内

産業の活性化を図ることを目的に町内での創業を促進するため、起業される方に事業所開設、それに伴う経営支援に補助金を交付します。

 

補助対象となる方
・上郡町内に事業所を設置し、または設置しようとしている方
・起業の日に上郡町内に住所を有する方
・特定創業支援等事業による支援(創業塾、個別相談指導)を受け、特定創業支援等事業証明書の交付が受けられる方
・特定創業支援等事業による支援を受けてから3年以内の方
・市町村民税を完納している方
・許認可等を必要とする業種については、許認可等を受けていること

 

補助対象事業

(1)事業所開設支援事業
1.土地及び建物の取得、建築、賃借、改修経費
2.機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等経費
3.申請する事業において直接必要な車両、工具若しくは備品購入及び賃借経費
4.ホームページ作成、パンフレット印刷等に係る経費
→補助率1/2 補助限度額50万円

 

(2)経営支援事業
1.専門家の受入れに係る経費
2.市場調査に係る経費
3.展示会及び見本市への出店に係る経費
→補助率1/2 補助限度額30万円
(注意)(1)の事業を実施した方に限り対象となります

→詳細はこちら

 

3.上郡町IT戦略推進事業及びコワーキングスペース開設支援事業補助金

高度IT技術を有する起業家等の定着及び集積並びに企業のサテライトオフィス開設、テレワーク導入等を促進し、町の経済の持続的成長に向けた産業の振興、新たな雇用の創出、多様な働き方の推進及び地域活性化を図るため、町内において高度IT事業所開設・ITカリスマによる事業所開設・コワーキングスペース開設の際に要する費用の一部に対して兵庫県に随伴して補助金を交付します。

ITカリスマ実績やご経験をお持ちで起業をご検討の方、コワーキングスペースの開設をご検討の方は地域振興課までご相談ください。
(注釈)この事業による補助を受けるには、兵庫県の「IT戦略推進事業」または「コワーキングスペース開設支援事業」の認定を受ける必要があります。

 

補助メニューと補助対象事業経費

1.ITカリスマによる事業所開設事業
・賃借料、通信回線使用料、人件費、建物改修費、事務機器取得費

2.高度IT事業所開設事業
・賃借料、通信回線使用料、人件費、建物改修費、事務機器取得費

3.コワーキングスペース開設支援事業
・整備支援型、建物改修費、事務機器取得費、運営支援型、賃借料、通信回線使用料、人件費、建物改修費、事務機器取得費

→詳細はこちら
 

4.上郡町での経営、商業、起業への金融支援について

たくさんある制度の中からあなたにあったものを探します。

 

兵庫県には事業者を応援する様々な補助金、助成金、融資制度があります。
「たくさんありすぎてよくわからない」
「難しい言葉があって申請しにくい」
「新しくお店をしたいけど、自分にあった補助金をさがしている」等

 

そんな風に悩まれている事業者の方、また起業・創業をお考えの方、商工観光係にご連絡ください。
一緒に探して見つけてみませんか。

 

対象者、対象事業者:上郡町内で事業をしているもの。これから上郡町内で事業を行おうとしているもの。

電話、もしくはメールでも結構ですので、下記項目を地域振興課 商工観光担当にお伝えください。

 

・氏名、住所、電話番号、年齢(年齢によって申請できないものもありますので確認のため)
・方針、ビジョン (例)こんな事業所をしたい、もしくはこんな事業所をしている。改築したい。新商品をつくりたい等々
・希望回答方法(電話、ファックス、メールなど)

 

回答方法 数日お時間をいただきメール、ファックスもしくは電話にて回答させていただきます。

 

(注意)当然、事業内容等によって対象にならないものや審査が必要なものがありますのであらかじめご了承いただきますようお願いします。
また事業者で作成しなければならない書類については各事業者で作成をお願いします。

→詳細はこちら
 

新規就農者に関する助成金

1.上郡町での就農、後継者育成、農業への補助金、助成金を探します。
2.新規就農者向け家賃補助制度
3.就農サポートセンターを開設しました。

1.上郡町での就農、後継者育成、農業への補助金、助成金を探します。

兵庫県や町には農業者を応援する補助金や助成制度がたくさんあります。

「たくさんありすぎてよくわからない」
「新たな販路を見つけたい」
「新しく農業をしたいけど、自分にあった補助金をさがしている」等

そんな風に悩まれている農業者、新規で就農を予定されている方、農林振興課農政係にご連絡ください。一緒に探します。

 

対象者、対象事業者:上郡町内で農業をされている方。上郡町内で就農を予定されている方。

電話、もしくはメールでも結構ですので、下記項目を農林振興課農政係にお伝えください。

氏名、住所、電話番号、年齢(年齢によって申請できないものもありますので確認のため)
方針、ビジョン
こんな農業をしたい、もしくはこんな農作物を作っている。新たに就農したい。新商品をつくりたい等々
希望回答方法(電話、ファックス、メールなど)

 

回答方法 数日お時間をいただきメール、ファックスもしくは電話にて回答させていただきます。
(注意)内容等によって対象にならないものもあります。また申請書類など書類についは各自で作成をお願いする場合があります。
詳しくは、農林振興課農政係までお問い合わせください。

 

→詳細はこちら
 

2.新規就農者向け家賃補助制度

新規就農者の経済的な負担の軽減及び安定した農業経営基盤の確立を図り、上郡町の農業の中核的な担い手となり農業振興に資することを目的として、上郡町内における新規就農者等に対し家賃の一部を補助します。

1.助成期間
交付申請した日の属する月の翌月から起算して最大で24か月
※ただし、助成期間を経過した時点において年齢が30歳未満の場合であって、期間の延長を希望する場合は、12か月間の延長が可能。

 

補助金額
1.補助割合
新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額の2分の1以内

2.補助金限度額
月額28,000円(ただし、延長した期間は月額20,000円)

 

補助対象者
1.町内で新規又は親元から独立し農業経営を開始した者
2.農業法人からの収入を主として生計を維持している者
3.公的な就農に係る研修を受講し、その期間が3年を超えない者で、研修終了後において引き続き町内で農業を行うことを予定している者

 

補助要件
1.過去に本補助金の交付を受けていない者であること。
2.新規就農者等となって5年を超えない者であること。
3.家の賃貸借契約を締結している者であること。
4.当該賃貸住宅を自己の居住用以外の目的に使用し、若しくは賃転し、又は使用権を譲渡しない者であること。
5.世帯全員が本町に住所を有する者であること。
6.世帯全員が町税を滞納していない者であること。
7.他の公的制度による家賃補助を受けていない者であること。
8.申請時点において年齢が50歳未満であること。
9.町内で引き続き農業に従事し、居住し続ける意思があること。
10.上郡町暴力団等排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者と密接な関係を有しないと認められる者であること。
詳しくは、農林振興課農政係までお問い合わせください。

 

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3.就農サポートセンターを開設しました。

上郡町では新規就農者や就農後の農業経営をサポートするため、就農サポートセンターを開設しました。
上郡町で就農をお考えの方に、研修や農地の紹介に加えて、移住相談や必要な手続きなど各種相談をお受けいたします。

 

相談窓口
就農サポートセンターには相談員を配置しており、
新規就農だけでなく、就農後のご相談もお受けいたします。
また必要であれば、光都農業改良普及センター同席でのご相談も可能です。
(不在の場合もありますので、お越しの際は事前連絡をお願いいたします。)

 

業務時間
平日の午前9時から午後5時
※土日祝はお休みとなっております。
場所:上郡町役場農林振興課内、就農相談ブース
詳しくは、農林振興課農政係までお問い合わせください。

 

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